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宿泊約款

General Terms & Conditions for Accommodation Contract

LUXCARE HOTEL
宿泊約款

第1条.適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本宿泊約款の規定するところによるものとし、本宿泊約款に規定のない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが本宿泊約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条.宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    ①宿泊客の氏名及び人数
    ②宿泊日及び到着予定時刻
    ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
    ④その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊期間中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条・宿泊契約の成立

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条第1項の申込みを承諾した時点で成立するものとします。

第4条.予約金

  1. 当ホテルは、前条の規定により宿泊契約が成立した場合には、宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第7条及び第21条の規定を適用する事態が生じた場合は違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条第2項の宿泊料金等の支払いの際に返還します(予約金の支払いを要しないこととする特約)。
  3. 予約金を第1項の規定により当ホテルが指定する日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約は、その効力を失うものとします。但し、予約金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第5条.予約金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第1項の規定にかかわらず、当ホテルは、予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが予約金の支払いを求めなかった場合及び申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第6条.宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • ①宿泊契約の申込みが、本宿泊約款によらない場合
  • ②満室(員)により客室の余裕がない場合
  • ③天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合
  • ④都道府県が、条例で規定する事由に該当する場合
  • ⑤宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗、宿泊約款、ホテル利用規則、その他当ホテルが規定するものに反する言動をした場合、又はそのおそれがあると認められる場合
  • ⑥宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる場合
  • ⑦宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会的勢力であると認められる場合
  • ⑧宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であると認められる場合
  • ⑨宿泊しようとする者が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められる場合
  • ⑩宿泊しようとする者が、当ホテル若くは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為、違法行為を行った場合、若しくは合理的範囲を超える負担を要求した場合、又はそのおそれがあると認められる場合
  • ⑪宿泊しようとする者が、他の宿泊客に迷惑を及ぼした場合、若しくは他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をした場合、又はそのおそれがあると認められる場合
  • ⑫宿泊しようとする者に支払い能力がないと明らかに認められる場合
  • ⑬宿泊しようとする者が、当ホテルに対し支払債務を負っている場合
  • ⑭宿泊しようとする者が、第2条第1項の事項につき、偽った場合

第7条.宿泊客の宿泊契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当ホテルが別途規定する違約金(別表2に掲げる)を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第8条.当ホテルの宿泊契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約成立後、チェックイン前か宿泊期間中かを問わず、宿泊契約を解除し、解除時以降のご利用をお断りすることがあります。
    • ①第2条第1項の事項又は第9条第1項の事項につき、偽りであることが判明した場合
    • ②第4条第1項の規定により、当ホテルが申込金の支払いを請求し、宿泊客から期限までにその支払いがない場合
    • ③第6条第3号から第13号までに該当することになった場合
    • ④第10条第1項の規定により、保証金の支払いを請求した場合において、その支払いがない場合
    • ⑤寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • ⑥第13条第2項の規定により、宿泊料金等を請求した場合において、その支払いがない場合(この場合、宿泊客の手荷物等は、第17条第2項の規定を準用します。)
  2. 当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除した場合、宿泊客がいまだ提供を受けていないサービス等に関する宿泊料金等は、申し受けません。その宿泊契約についてすでに収受した申込金及び保証金があれば精算します。

第9条.宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • ①宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
    • ③出発日及び出発予定時刻
    • ④その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第15条第1項の宿泊料金等の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第10条.客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合、到着日及び出発日を除き、終日使用できます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)前日までにお申し込み 1000円/1h
    • (2)当日にお申し込み 2000円/1h

第11条.ホテル利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが別途規定する「ホテル利用規則」に従っていただきます。

第12条.営業時間

  1. 当ホテルの詳しい営業時間は、当ホテル内の掲示、インターネット、その他適当な方法をもってご案内いたします。

第13条.宿泊料金等

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に規定するとおりとします。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等を申し受けます。

第14条.当ホテルの責任

  1. 当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合、その損害を賠償します。但し、それが天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、裁判所又は行政による命令処分、争議行為等当社の責めに帰すべき事由によるものでない場合、この限りではありません。

第15条.契約した客室の提供ができない場合の取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない場合、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない場合、当ホテルは、補償料を支払いません。

第16条.寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

第17条.宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます(飲食物・雑誌・新聞に関しては、即日処分とさせていただきます)。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、第1項の場合においては前条第1項の規定、前項の場合においては同条第2項の規定を準用します。

第18条.駐車の責任

  1. 当ホテルには専用駐車場がございませんので、お近くの駐車場をご利用ください。

第19条.宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った場合、宿泊客は、当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

第20条.免責事項

  1. 当ホテル内からのコンピュータ通信のご利用に当たっては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。コンピュータ通信中のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは、一切の責任を負いません。
  2. 宿泊客のコンピュータ通信のご利用により、当ホテル又は第三者が損害を被った場合、宿泊客は、当ホテル又はその第三者の損害を賠償していただきます。

第21条.宿泊客以外の利用客への準用

  1. 宿泊客以外の当ホテル利用客についても、本宿泊約款を準用します。

第22条.(客室の清掃)

  1. お客様が連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃はAM10:00~PM15:00の間に清掃・リネン交換を行います。
  2. 当ホテルは、ご要望頂きました場合のみ、客室清掃させて頂いております。なお、お客様から清掃不要である旨を受けた場合であっても、衛生環境保全の為、3日経過ごとに1回を行います。また、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
  3. 前項の客室清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。

第23条.裁判管轄及び準拠法

  1. 本宿泊約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。